新型コロナ禍において、普段通りの仕事ができなくなり戸惑っている方も多かったものと思います。
テレワーク、在宅勤務という形で仕事が継続した方もいれば、休業となった方もいるようですが、今回は休業について書いてみます。
休業とは何か?
休業とは会社での仕事が何らかの原因で出来なくなり、会社側の都合により業務が止まることを指します。
その原因はコロナ禍に限らず、例えば会社のオフィスで火事が発生したという例や、何か事件性のある出来事が発生してオフィスが使えなくなるなどの例が考えられます。
ここでポイントとなるのは、仕事ができなくなる原因が会社にあるというところです。従業員側や天変地異のようなものに起因するのではなく、会社が責任を負うべき事象が原因となっているのです。
そうするとなかなか不思議なのが今回の新型コロナ禍です。
これって会社に原因があるんでしょうか?
新型コロナ禍の休業で手当てが出るのは特例である
通常、休業手当が出るのは会社に責任がある事象により休業とせねばならなくなった場合です。
今回は「雇用調整助成金」という制度が特定適用されたことから、本来は責任を取る必要のない休業に対して、会社が休業手当を支払っています。
この「雇用調整助成金」というのは、企業が事業を縮小せざるを得なくなった際に、従業員の雇用を守りながら、事業の立て直しを図ることができるようにするための制度です。
この制度のおかげで、日額15,000円を上限として平均賃金額の約6割の手当てがもらえることとなった方も多いでしょう。
6割ももらえてない気がする
6割出ますと人事部から説明されて休業を取得したものの、給与明細を見て実際に入ってきた休業手当を見ると、どうも少ないなという印象を受けた方もいるのではないでしょうか。
ここでよく確認してほしいのが、休業手当を計算するのに使用している1か月の日数です。
休業手当の計算に使用する1か月というのは暦日の1か月。つまり4月ならば30日、5月ならば31日となりますので、1か月の平均賃金を30あるいは31で割ったものが、1日分の基礎額となります。
その約6割が実際に1日分として支払われるのですが、1か月あたり何日分支払われているでしょうか?
少ないなと思った方の場合は20日分、つまり、営業日数分だけ支払われているのではないでしょうか?
少ないようでも計算は正しい
この辺りはいろいろ解釈があるようで、各社の就業規定を見る必要があるのですが、上記したように、
平均賃金÷31日×20日
という金額が支払われていて、その金額が会社の就業規定に照らして正しいのであれば、支払金額も正しいということになります。
これだけの大変な出来事ですので、その後に会社の制度が変更になることもあり得るでしょうが、少ないと感じた場合は、上記のような計算になっていないかどうか確認すると良いでしょう。
そもそも手当てが出ていない場合
下に掲げる「中小企業」の要件に合った企業で働いている方で、休業手当が会社から出ていないという方の場合は「新型コロナ対応休業支援金」の制度を利用することができます。
「中小企業」の要件
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
・小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
是非、こうしたものの利用も検討してみてください。
次回は、休業中の副業について考えてみます。